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営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について

【通知(全浄連)】

国不建第534号
令和5年2月2日

一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 会長 殿

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公印省略)

営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について

 平素より、浄化槽法(昭和58 年法律第43 号)の施行にあたり、格別のご協力をい
ただき厚くお礼申し上げます。
 浄化槽法においては、浄化槽工事が専門的知見を有する浄化槽設備士の直接的な監督・責任のもと技術上の基準に従って適切に実施されるよう、浄化槽工事業者に、営業所ごとに浄化槽設備士を配置するとともに、各浄化槽工事を浄化槽設備士に監督させることを求めています。
 しかしながら、現在、あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念されており、浄化槽工事業においても浄化槽設備士試験受験者数の減少等の問題に直面しています。このため、限りある人材の効率的な活用の観点から、デジタル技術の活用等により、浄化槽設備士が効率的に職務に従事することができる環境を整備することが必要不可欠です。
 この点、営業所に設置された浄化槽設備士については、営業所に常駐することは求められておらず、当該営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能です。また、テレワーク(WEB会議システム、メール等のデジタル技術の活用により、営業所で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)により営業所における職務に従事することも可能でありますので念のため申し添えます。
 なお、営業所に設置された浄化槽設備士は、各浄化槽工事に関し直接的な責任を負うため、緊急時においては浄化槽工事の現場での対応が求められることも想定されます。このため、浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な場合については、当該浄化槽設備士は営業所に設置されていないものとして取り扱うこととします。

 貴職におかれては、本通知の内容について、会員企業に対して周知方お願いいたします。
 なお、同様の内容について、各都道府県浄化槽担当部局長あてにも通知しておりますので念のため申し添えます。