浄化槽工事業者の登録情報のインターネット公表の推進について
【通知(全浄連)】
国不建第541号
令和5年2月2日
一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 会長 殿
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公印省略)
浄化槽工事業者の登録情報のインターネット公表の推進について
平素より、浄化槽法(昭和58 年法律第43 号)の施行にあたり、格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
浄化槽法第30 条においては、浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、名称や登録番号等を記載した標識を掲げなければならないこととされています。
このうち、営業所における標識の掲示は、その業者が登録を受けた業者であることを対外的に明らかにし、業者選択を行おうとする注文者の利便に供しようとすること等を目的としています。
近年、情報通信技術の進展とインターネットの普及により、国民生活におけるインターネットの活用は日常的なものとなっており、浄化槽工事の注文者が請負業者を選定しようとする際には、インターネットによる情報収集を行うことが想定されます。
このような状況においては、浄化槽法第30 条の規定の趣旨も踏まえると、引き続き営業所での標識掲示は行いつつも、注文者の利便向上のため、各浄化槽工事業者の登録情報をインターネット上で確認することができる環境を整備することが必要です。
浄化槽工事業者の登録情報については、各都道府県浄化槽担当部局長に対しても、別添のとおり、ウェブサイト上での公表に協力いただくよう通知しているところですが、注文者がより容易に登録情報を把握することができるよう、各浄化槽工事業者の所有する自社のウェブサイト等においても、「氏名又は名称」及び「代表者の氏名」と併せて、「登録番号及び登録年月日(建設業法(昭和24 年法律第100 号)に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者にあっては、届出番号又は届出年月日)」及び「浄化槽設備士の氏名」について、積極的に公表していただきますようお願いいたします。
また、同法に基づき、工事現場においても標識の掲示を行っていただいているところですが、各浄化槽工事業者が施工する浄化槽工事の情報についても、国民利便向上のため、可能な範囲でウェブサイトでの公表をご検討いただきますようお願いいたします。
貴職におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の浄化槽工事業者に対し周知いただきますようお願いいたします。